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最高裁判所第二小法廷 昭和44年(あ)2250号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人京谷勝寿の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(公職選挙法一四八条の二にいう「新聞紙」は、同法一四八条三項所定の要件を具備するものに限られないとした原判断は相当である)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 色川幸太郎 村上朝一)

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